公正証書の作成

公正証書とは

公正証書とは、法務大臣が任命する公証人が作成する公文書です。
公文書ですから高い証明力があります。裁判になっても立証の苦労はいりません。
また、金銭の賃借や養育費の支払いなどの契約の場合、公正証書に”強制執行ができる旨の条項”を入れる事により、債務者が金銭の支払いをしない場合、本来ならば裁判所の判決を得て勝訴した後に強制執行を行いますが、この公正証書を作成しておけば直ちに強制執行手続き(動産、不動産、給料などの差押え)に移る事ができるのです。

公正証書を作成しておけば裁判による多額の費用と時間をかけず済みます。
(注 公正証書による強制執行は金銭給付を目的とするものに限られます)

公正証書の種類

サインをしている男性

  1. ・遺言書の作成
  2. ・遺産分割協議
  3. ・任意後見契約
  4. ・離婚に伴う慰謝料や養育費の支払い
  5. ・金銭の賃借の契約
  6. ・請負契約

などが主に利用されています
公正証書は任意に作成されますが、法的に作成が義務付けられているものもあります(任意後見契約、事実用定期借地権)ご注意下さい。

公正証書の作成

契約当事者間で契約事項の合意を行い、それらを書面にします。
これらの書面は書き方によっては債権者に有利になったり債務者に有利になったりしますから、私達行政書士が介入しまして、代理人として公正証書を作成し、手続き等を完了させます。(代理人2名が必要ですが、こちらで用意いたします)

依頼者様は公証役場に出向く必要もありません。一切の手続き等を代行いたします。
依頼者様にご用意頂くのは印鑑証明書のみです。(公証人手数料は必要)

作成された公正証書は公証役場に保管されるため、偽造や紛失のおそれはありません。

サポート内容と報酬、費用

報酬や費用はご相談の段階で明確に表示致しますのでご安心下さい。
遺言書、相続、離婚、成年後見契約に関してはそれぞれの分野に記載されていますので、そちらをご参照下さい。

  1. 金銭消費貸借契約公正証書
  2. 債務承認弁済契約公正証書
  3. 金銭準消費貸借契約公正証書
  4. その他(公正証書として作成できるもの)
  5. 3万円~ (契約当事者が全員で公証役場に出頭します)

    依頼者様のご要望に基づきじっくりと話し合い、必要な文言等を削除、追加、訂正を行い、誤りのない内容証明書を作成して参りたいと思っております。

当事務所を代理人として、出頭依頼する場合、別途1万5千円が必要となります。
(この場合依頼者様を含む当事者は公証役場に出向く必要がありません。全てを代行させて頂きます)
※別途消費税が掛かります。
※収入印紙代は含まれていませんのでご注意下さい。

※その他公証役場で支払う手数料が必要となります。下記をご参照下さい。

公証人役場へ支払う手数料
目的の価額 手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1,000万円以下 17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下 23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 29,000円
5,000万円を超え1億円以下 43,000円
1億円を超え3億円以下 4万3千円 5,000万円までごとに1万3千円を加算
3億円を超え10億円以下 9万5千円 5,000万円までごとに1万1千円を加算
10億円を超える場合 24万9千円 5,000万円までごとに8千円を加算

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